(目的)
第一条 |
本青年部は、地区内の商工業者の次代経営者としての資質を向上し、社会的使命の意識を高め、もって地域商工業の発展と地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
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(名称)
第二条 |
本青年部は、宮古島商工会議所青年部(以下青年部とする)と称する。 |
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(事務所)
第三条 |
本青年部の事務所は、宮古島商工会議所内におく。 |
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(事業)
第四条 |
本青年部は、その目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)商工業の経営に必要な研修・研究会の開催
(2)商工業に関する情報及び資料の収集・研究及び提供
(3)商工行政、制度の研究及び提言
(4)観光に関する調査研究
(5)商工業経営の後継者対策の研究と実践
(6)商工会議所事業への参画
(7)青年関係団体との連絡協調
(8)地域社会の福祉の増進に関する事
(9)その他青年部の目的達成のために必要な事業 |
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(会員)
第五条 |
宮古島商工会議所(以下商工会議所という)の定款第十条に定める商工業者若しくは子弟のうち
次に上げるものとする。
(1)20歳以上、4月1日時点で45歳以下の者
(2)会員1名以上の推薦を得た者 |
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(賛助会員)
第六条 |
会員の内前第1号に該当しなくなった会員は賛助会員となることができる。 |
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(加入)
第七条 |
1.会員若しくは賛助役員となる者は、所定の申し込みをしなければならない。
2.入会の諾否は理事会において決する。 |
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(会費)
第八条 |
1. 会員は、毎年一定の期限まで所定の会費を納入しなければならない。
2. 会費は、一般会費及び賛助会費とし、金額は総会において決する。
3. 途中入会者は年額会費を残存月数により按分の上納入する。 |
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(役員)
第九条 |
本青年部に、次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)直前会長 1名
(3)副会長 3名以内
(4)専務理事 1名
(5)理事 15名以内
(6)監事 2名 |
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(役員の職務)
第十条 |
(1)会長は、本青年部を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会の運営全般を円滑にする。
(4)理事は、会務を審議し処理する。
(5)監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、総会に報告する。 |
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(役員の任命)
第十一条 |
1.会長は、会員のうちから総会において選出し、商工会議所会頭が任命する。
2.副会長は、会員のうちから総会の同意を得て、会長が選出、又は解任する。
3.専務理事は、会員のうちから総会の同意を得て、会長が選出、又は解任する。
4.理事は、会員のうちから総会において選出、又は解任する。
5.監事は、会員のうちから総会において選出、又は解任する。 |
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(役員の任期)
第十二条 |
1.役員の任期は、1年とする。
2.役員は再任を妨げない。
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(員外役員)
第十三条 |
1.本青年部に、会員でない者から員外役員として、顧問及び相談役を置くことができる。
2.員外役員の定数・任命及び任期については別に総会の定めるところによるものとする。 |
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(総会)
第十四条 |
1.総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員の2 分の1 以上の出席をもって成立する。
2.定例総会は、毎年4月とし、会長が召集する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき随時開催する。
4.総会の議長は、会長をもってあてる。 |
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(総会の決議事項)
第十五条 |
総会における決議事項は次の通りとする。
(1) 規則の変更
(2) 会長・理事及び監事の選任又は解任
(3) 副会長・専務理事の選任及び解任の同意
(4) 会費及び費用の負担金額
(5) 事業計画及び事業報告の承認
(6) 収支予算及び決算の承認
(7) 員外役員に関すること
(8) その他理事会に委任すること |
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(理事会)
第十六条 |
1.理事会は、会長・副会長・専務理事・理事を以って組織する。
2.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
3.理事会は、理事の2 分の1 以上の出席を以って成立する。 |
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(委員会)
第十七条 |
1.青年部の目的を有効かつ円滑に達成する為、委員会を置く。
2.会員は各委員会の趣旨に従って委員会に所属するものとする。
3.その他必要に応じて特別委員会を置くことができる。 |
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(委員長及び副委員長)
第十八条 |
1.委員会では委員長1名、副委員長若干名を置く。
2.委員長は、本会の役員をもってあてる。
3.委員長及び副委員長の任期は第十二条(役員の任期)を準用する。 |
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(定例会)
第十九条 |
月に一度定例会を開催する。出席対象者は全会員とする。 |
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(事業年度)
第二十条 |
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(収入)
第二十一条 |
本会の収入は会費・助成金・その他の収入をもってあてる。 |
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(変更)
第二十二条 |
本規則の変更は、総会の決議により、又本規則に明記しない事項は理事会においてこれを決定する。 |
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